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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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譲渡所得Q&AJOUTO:FAQ

不動産の譲渡損失がある場合

 不動産を譲渡して譲渡損失が発生した場合{譲渡価額<(取得費+譲渡費用)}、その譲渡損失については、一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失を除き、他の所得との損益通算をすることができません。
 なお、譲渡損失が発生した同じ年中に、他の不動産の譲渡所得がある場合には、その譲渡所得との損益通算をすることは可能です。
 譲渡所得の損益通算
 一定の要件を満たす居住用財産の譲渡
 国税庁ホームページ(タックスアンサー)
 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき
 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき
 

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獅子谷定雄税理士事務所

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