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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

TEL. 083-231-4776

事業承継税制SYOUKEI

 事業の承継に関係する相続税等の特例には、次にようなものがあります。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予


非上場株式等についての相続税の納税猶予


農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予

  • 特例の概要
     贈与者が農業の用に供していた農地の全部を、農業の後継者(推定相続人の1人)に贈与した場合に後継者の贈与税の納税を猶予し、贈与者又は後継者のいずれかが死亡したときに贈与税が免除される制度です。
     贈与者が死亡した場合には、特例の対象となっている農地を、贈与者から後継者が相続により取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります。

農地等についての相続税の納税猶予

  • 特例の概要
     相続等より、被相続人の農業の用に供されていた農地等を取得した相続人が、これらの農地等を引き続き農業の用に供していく場合、取得した農地等の価額のうち農業投資価格により評価した価額を超える部分に対応する相続税については、農業を継続して行っている限り、その納税を猶予する制度で、主な要件は次のとおりです。
     (参考)
      平成29年分農業投資価格(山口県)
      田 610千円(10a当たり)、畑 290千円(10a当たり)
  • 被相続人の要件
    死亡の日まで農業を営んでいた人 
    農地等の生前一括贈与をした人(死亡の日まで受贈者が農地等の贈与税の納税猶予を受けていた場合)
    死亡の日まで農地等の相続税又は贈与税の納税猶予の適用を受けていた者で、障害、疾病などの理由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
    死亡の日まで特定貸付けを行っていた人(市街化区域内農地等以外の農地等)
  • 相続人の要件
    相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人 
    農地等の贈与税の納税猶予を受けていた者で、特例付加年金又は経営移譲年金の受給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人
    農地等の贈与税の納税猶予の適用を受けていた者で、障害、疾病などの理由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
    相続税の申告期限までに特定貸付けを行ってい人(市街化区域内農地等以外の農地等))
  • 農地等の要件
    被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割された農地等 
    被相続人が特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割された農地又は採草放牧地
    被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割された農地等
    被相続人の死亡の時まで農地等の贈与税の納税猶予の適用を受けていた農地等
     5 相続又は遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地等 
    ※三大都市圏の特定市の市街化区域内にある農地等については、都市営農農地等(生産緑地地区内の農地等)に該当するものが納税猶予の対象となります。
  • 相続税が免除される場合
    特例の適用を受けた相続人が死亡した場合 
    特例の適用を受けた相続人が特例農地等の全部を農業の後継者に生前一括贈与(贈与税の納税猶予を適用)した場合
    ※特定貸付けを行っていない相続人に限ります
    特例の適用を受けた相続人が相続税の申告期限から20年間農業を継続した場合(都市営農農地等を除く市街化区域内農地等に対応する納税猶予税額に限ります)
  • その他
     この特例の適用を受けるためには、必要書類を添付した相続税の申告書を期限内に提出するとともに、猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
     また、相続税の申告期限から3年ごとに、必要書類を添付した「継続届出書」を税務署に提出する必要があります。

山林についての相続税の納税猶予

  • 特例の概要
     山林経営を行っていた被相続人から、森林経営計画が定められている区域内にある山林(土地・立木)の全部を相続人のうちの1人が相続等により取得し、その計画に従って山林経営を行う場合には、相続税のうち、山林に係る部分の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度です。
     この特例の適用を受けるためには、森林経営計画の認定、計画に従った山林経営を行っていること及び山林経営の後継者に係る農林水産大臣の確認を生前に受ける必要があります。


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