1 | 上場会社でないこと |
2 | 中小企業者であること |
3 | 風俗営業会社でないこと |
4 | 従業員が1人以上であること |
5 | 資産管理会社に該当しないこと |
1 | 会社の代表権を有していたこと |
2 | 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者(親族など)で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で筆頭株主であったこと |
1 | 相続開始直前において、被相続人の親族であること ※この要件は、平成27年1月1日以降の相続開始分から廃止されます |
2 | 相続開始から5か月後において、会社の代表権を有していること |
3 | 相続開始の時において、相続人等及び相続人等と特別の関係がある者(親族など)で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で筆頭株主であること |
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