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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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相続税Q&ASOUZOKU:FAQ

非上場株式等についての相続税の納税猶予(事業承継税制)の適用を受けることができる会社等の要件

 非上場株式等についての相続税の納税猶予(事業承継税制)の適用を受けるには、相続開始後に「会社の要件」「被相続人(先代経営者)の要件」「相続人等(後継者)の要件」を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。
 この「経済産業大臣の認定」を受けるためには、相続開始後8か月以内に、その申請を行う必要がありますが、主な要件は次のとおりです。
  • 会社の主な要件
     1 上場会社でないこと
     2 中小企業者であること
     3 風俗営業会社でないこと
     4 従業員が1人以上であること
     5 資産管理会社に該当しないこと
  • 被相続人(先代経営者)の主な要件
     1 会社の代表権を有していたこと 
     2 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者(親族など)で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で筆頭株主であったこと
     
  • 相続人等(後継者)の主な要件
     1 相続開始直前において、被相続人の親族であること
    ※この要件は、平成27年1月1日以降の相続開始分から廃止されます
     2 相続開始から5か月後において、会社の代表権を有していること
     3 相続開始の時において、相続人等及び相続人等と特別の関係がある者(親族など)で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で筆頭株主であること
「経済産業大臣の認定」手続き等については
  中小企業庁ホームページ「財務サポート」を参照してください。

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