非上場株式等についての相続税の納税猶予(事業承継税制)を継続するための要件
非上場株式等についての相続税の納税猶予(事業承継税制)を継続するための主な要件は、次のとおりです。
- 申告期限後5年以内
- 特例の適用を受けた非上場株式等を継続保有していること
- 後継者が会社の代表権を有していること
- 雇用の8割以上を維持していること
- 会社が資産管理会社に該当しないこと
申告期限後5年以内に上記要件を満たさなくなった場合には、猶予されている相続税の全額を利子税と併せて納付する必要があります。
また、申告期限後5年間は、毎年、経済産業局へ「年次報告書」等を提出し、必要な書類を添付した「継続届出書」を所轄税務署へ提出する必要があります。
この「継続届出書」の提出も、納税猶予を継続するための要件となっています。
- 申告期限後5年経過後
- 会社が資産管理会社に該当した場合には、猶予されている相続税の全額を利子税と併せて納付する必要があります。
- 特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡等(贈与)した場合には、猶予されている相続税のうち、譲渡等した部分に対応する相続税を利子税と併せて納付する必要があります。
- 3年ごとに、必要な書類を添付した「継続届出書」を所轄税務署へ提出する必要があります。