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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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相続税Q&ASOUZOKU:FAQ

非上場株式等についてのの相続税の納税猶予(事業承継税制)を適用した場合の猶予税額の計算

 非上場株式等についての相続税の納税猶予制度を適用した場合に猶予される相続税額の計算は、次の手順で行います・
  1.  財産の総額に基づいて、後継者の相続税額を計算します。
    ※この特例は、後継者以外の相続税額には影響しません。

  2.  後継者が取得した財産が、非上場株式等のみであるとして、後継者の相続税額を計算します。
    ※納税猶予の対象となる非上場株式等は、後継者が相続以前から所有していた株数を含めて発行済株式総数(議決権に制限のないもの)の3分の2までの部分です。

  3.  後継者が取得した財産が、非上場株式等の20%のみであるとして、後継者の相続税額を計算します。

  4.  2で計算した相続税額から、3で計算した相続税額を差し引いた金額が猶予税額となり、1で計算した相続税額から猶予税額を差し引いた金額を期限内に納付する必要があります。

【計算の具体例】
 A 法定相続人   子2人
 B 課税対象となる財産  3億円
 C 非上場株式の評価額  1億円
 D 後継者が取得する財産  2億円(内非上場株式1億円)
 ※上記A〜Dの金額等がないと計算することができません。
 

 手順1 38,666,600円
 総額3億円の財産で、後継者が2億円を取得した場合の後継者の相続税額

 手順2 12,500,000円
 総額2億円の財産で、後継者が1億円を取得した場合の後継者の相続税額
 (後継者の取得財産が、非上場株式のみとして計算)

 手順3  1,083,300円
 総額1億2千万円の財産で、後継者が2千万円を取得した場合の後継者の相続税額
 (後継者の取得財産が、非上場株式の20%のみとして計算)

 手順4 11,416,700円(猶予税額)
 12,500,000円(手順2)ー1,083,300円(手順3)=11,416,700円

 後継者が期限までに納付すべき相続税額
 38,666,600円(手順1)ー11,416,700円=27,249,900円


 なお、上記と同じ財産内容でも、後継者が取得する財産によって猶予税額等は異なってきます。
  • 後継者がすべての財産を取得した場合には
    猶予税額  3,500,000円、納付税額 54,500,000円
  • 後継者が非上場株式のみ取得した場合には
    猶予税額 16,515,200円、納付税額 2,818,100円

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