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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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贈与税Q&AZOUYO:FAQ

非上場株式等についての贈与税の納税猶予(事業承継税制)の適用を受けることができる会社等の要件

 非上場株式等についての贈与税の納税猶予(事業承継税制)の適用を受けるには、贈与を受けた後に「会社の要件」「贈与者(先代経営者)の要件」「受贈者(後継者)の要件」を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。
 この「経済産業大臣の認定」を受けるためには、贈与を受けた年の翌年1月15日までに、その申請を行う必要がありますが、主な要件は次のとおりです。
  • 会社の主な要件
     1 上場会社でないこと
     2 中小企業者であること
     3 風俗営業会社でないこと
     4 従業員が1人以上であること
     5 資産管理会社に該当しないこと
  • 贈与者(先代経営者)の主な要件
     1 会社の代表権を有していたこと 
     2 贈与の時までに会社の役員を退任すること 
    ※この要件は、平成27年1月1日以降の贈与から、贈与の時において、会社の代表権を有していないこと(役員でも可)となっています
     3 贈与直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者(親族など)で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で筆頭株主であったこと
     
  • 受贈者(後継者)の主な要件
     1 贈与の時において、会社の代表権を有していること 
     2 贈与の時において、贈与者の親族であること
    ※この要件は、平成27年1月1日以降の贈与分から廃止されます
     3 贈与の時において、20歳以上であること 
     4 贈与の時において、役員等の就任から3年以上経過していること
     5 贈与の時において、受贈者及び受贈者と特別の関係がある者(親族など)で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で筆頭株主であること
「経済産業大臣の認定」手続き等については
  中小企業庁ホームページ「財務サポート」を参照してください。




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