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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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譲渡所得Q&AJOUTO:FAQ

ゴルフ会員権などの土地建物以外の資産を売却した場合の譲渡所得

 個人が土地建物等や株式等を売却した際の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する分離課税となっていますが、土地建物等以外の資産を売却した際の譲渡所得は、総合課税となっており、他の所得と合算して所得税等を計算することとなります。

 売却によって利益が計算される場合の譲渡所得の計算は、次のとおりで、長期譲渡・短期譲渡の区分は、原則として、譲渡の日において、所有期間が5年を超えるものが長期譲渡に該当します。(土地建物等の譲渡所得についての長期譲渡・短期譲渡の判定方法とは異なっています)
 譲 渡 価 額(収 入 金 額)
 △ 譲渡した資産の取得費
 △ 譲 渡 費 用
 △ 特 別 控 除(50万円)
 譲 渡 所 得 金 額

 減価償却資産の場合、減価償却費相当額を控除した後の金額が、「取得費」となります。

 同一年中に複数を資産を譲渡した場合、特別控除の金額は50万円が限度となります。また、長期譲渡に該当するもの、短期譲渡に該当するものの両方がある場合、特別控除は先に短期譲渡に該当するものから控除します。


 長期譲渡に該当する場合、「譲渡所得金額」の2分の1が、課税される譲渡所得の金額となります。

譲渡損失がある場合

 次に掲げる資産の売却による譲渡損失は、他の所得から差し引くことは(損益通算)できません。
  • 趣味・娯楽・保養等の目的で所有する資産
    「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」とされていたものが、平成26年4月1日以降の譲渡から「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産」と改正され、具体的には、ゴルフ会員権やリゾートクラブの会員権などの資産の譲渡損失は、損益通算をすることができなくなりました。
  • 一個又は一組の価額が30万円超の貴金属、書画、骨董、美術工芸品等
  • 生活の用に供する家具、什器、衣服などの生活に通常必要な資産
    ※利益がある場合には、非課税とされています。
 上記以外にも損益通算に制限があるもの、また、売却の内容等により譲渡所得以外の所得区分(事業所得・雑所得)に該当する場合などありますので、売却をする前に税理士等に相談することをお勧めします。

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獅子谷定雄税理士事務所

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