相続した不動産を売却した場合の相続税の取得費加算
相続により財産を取得して相続税がかかっている場合、相続税の申告期限から3年以内に相続税の課税対象となった財産を売却した際には、相続税額について一定の算式で計算した金額を、譲渡所得の計算上、取得費(必要経費)として控除することができます。
【相続した土地等を売却した場合】
| 相続税額 |
× |
相続した土地等の相続税評価額 |
= |
取得費に加算
される相続税 |
| 相 続 税 の 課 税 価 格 |
【相続した建物等を売却した場合】
| 相続税額 |
× |
売却した建物等の相続税評価額 |
= |
取得費に加算
される相続税 |
| 相 続 税 の 課 税 価 格 |
なお、物納した土地等や物納申請中の土地等がある場合、代償金を支払って取得した相続財産を売却した場合などには上記の算式とは異なる計算をしますが、具体的には、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」により計算し、必要な書類を添付した所得税の確定申告書を提出する必要があります。(様式は
国税庁ホームページからダウンロードできます)
※平成27年1月1日以降に相続等により取得した土地等については、次の算式により計算することとなります。
【相続した土地等を売却した場合】
| 相続税額 |
× |
売却した土地等の相続税評価額 |
= |
取得費に加算
される相続税 |
| 相 続 税 の 課 税 価 格 |