不動産などの固定資産を交換した場合の課税の特例
不動産などの固定資産を交換して金銭等の授受がない場合でも、特例の適用要件を満たしていなければ、交換により取得した資産の価額で譲渡があったものとして譲渡所得の計算をすることとなります。
この特例は、交換により譲渡した資産の取得時期・取得価額を交換により取得した資産に引き継ぐことにより課税を繰り延べるものです。
特例の適用要件【所得税法第58条】
この特例は、次のすべての要件を満たしている場合に適用があり、必要な書類を添付した所得税の確定申告書の提出が必要です。
- 交換により譲渡した資産・取得した資産のいずれも次に掲げる固定資産で、かつ、同種の資産の交換であること。例えば、不動産業者などが保有する販売用の不動産は固定資産には該当しませんので、この特例を適用することができません。
- 土地、借地権 ⇔ 土地、借地権
- 建物・建物附属設備 ⇔ 建物・建物附属設備
- 交換により譲渡した資産・取得した資産は、それぞれの所有者が1年以上所有していたものであること。
- 交換により取得した資産は、交換の相手方が交換する目的で取得したものでないこと。
- 交換により取得した資産を、交換により譲渡した資産の交換直前の用途に供すること。
- 土地の場合
宅地 ⇔ 宅地
田・畑 ⇔ 田・畑
山林 ⇔ 山林
- 建物の場合
居住の用 ⇔ 居住の用
店舗・事務所の用 ⇔ 店舗・事務所の用
工場の用 ⇔ 工場の用
- 交換により譲渡した資産の時価と交換により取得した資産の時価との差額が、そのいずれか高い方の資産の時価の20%以内であること。