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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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譲渡所得Q&AJOUTO:FAQ

相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、譲渡価額が1億円以下であることなどの一定の要件を満たす譲渡をした場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用することが可能となります。
 この特例の主な適用要件は次のとおりとなっています。

特例の対象となる被相続人の居住の用に供していた家屋
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 建物の区分所有等に関する法律第1条に規定に該当する建物(マンションなど)でないこと
  • 相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと
特例の対象となる譲渡
  • 相続開始の時から3年目の12月31日までに譲渡されたもので、譲渡価額が1億円以下であること
  • 相続した家屋が譲渡の時において所定の耐震基準等に適合する家屋であること、または、相続した家屋を除却していること
  • 相続開始のときから譲渡の時まで事業の用、貸付の用、居住の用に供されていたことがないこと

 上記以外にも、配偶者や直系血族等の特別の関係がある者に対する譲渡でないことなどの要件や、この特例と重複して適用することができない譲渡所得の特例があります。
 なお、この特例を適用するためには、必要書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。



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