相続税に関する相談から申告等までの流れ
相談予約
相続税の申告が必要かどうかの判断、相続税額の試算など、相続税に関することでしたら何でもご相談ください。
相談は予約制としておりますので、ご希望の相談日時・場所などを電話又はメールで指定してください。できるだけ、ご希望に沿うよう相談日時等を調整してご連絡させていただきます。
相続が発生した状況での相続税の申告に関する相談につきましては、初回・1時間程度の相談を無料で行っておりますが、ご希望の相談場所が下関市以外の場所の場合には、交通費等の実費をいただく場合もあります。
実費も含め、料金が発生する場合には事前に説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
相談
税理士には、税理士法による守秘義務が課せられています。安心してご相談ください。
相談時にご用意していただく書類等につきましては、相談日時を連絡させていただく際に、併せて説明させていただきます。
相続税の申告が必要な場合などの料金については、後日、説明させていただきますので、当税理士事務所に依頼されるかどうかご検討ください。
申告書等の作成を当税理士事務所に依頼される場合
申告等のために必要な書類の詳細、依頼をお受けした業務の完了までのスケジュールについて説明させていただきます。
申告手続きを早めに済ませたいなど、ご要望に沿えるようスケジュールを組まさせていただきますが、相続された財産の中に土地建物等がある場合など、「財産評価基準書」の公表後でないと確定した相続税評価額が計算できないものもありますので、お含みおきください。
※ 平成27年分の「財産評価基準書」は、平成27年7月1日に公表されています。