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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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相続税Q&ASOUZOKU:FAQ

相続税の計算方法

 相続税の計算は次の手順で行います。

【具体的な計算例】(平成27年分以降の場合)
 遺産等の総額から債務・葬式費用を差し引いた金額が2億円法定相続人が3人(配偶者と子2人)とした場合の計算例

  • 基礎控除の計算
    3,000万円 + 600万円 × 3人(法定相続人の人数) = 4,800万円
    ※遺贈等により法定相続人以外の方が遺産等を取得した場合でも、この計算式は変わりません。
  • 相続税の総額の計算
     基礎控除を超える部分を法定相続分であん分し、各人の法定相続分に応ずる取得金額に対する相続税額を計算します。
    200,000,000円−48,000,000円=152,000,000円
                      ↓
    法定相続人 法定相続分 法定相続分に
    応ずる取得金額 
    相続税額 
    配偶者 2分の1 76,000,000円 15,800,000円
    4分の1 38,000,000円 5,600,000円
    4分の1 38,000,000円 5,600,000円
    相 続 税 の 総 額 27,000,000円
    (配偶者の相続税額の計算)
     76,000,000円×30%−7,000,000円=15,800,000円
    「相続税の速算表」1億円以下の欄

    (子の相続税額の計算)
     38,000,000円×20%−2,000,000円= 5,600,000円
    「相続税の速算表」5,000万円以下の欄
 ※相続税の速算表(平成27年分以降)
 法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下  10%  なし 
3,000万円以下  15%  50万円 
5,000万円以下  20%  200万円 
1億円以下  30%  700万円 
2億円以下  40%  1,700万円 
3億円以下 45%  2,700万円 
 6億円以下 50%  4,200万円 
6億円超  55%  7,200万円 

  • 各人の納付すべき相続税額の計算
    上記で計算した「相続税の総額」を、実際の遺産等の取得割合で各人にあん分します。
    相続税の総額
    27,000,000円
    × 各人が取得した財産  各人の相続税額 
     200,000,000円
    •  配偶者が取得した財産については、遺産の分割が確定していること、必要な書類を添付した相続税の申告書を提出することで、配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。
       配偶者の税額軽減を適用した場合、配偶者が取得した財産については、1億6千万円までか、配偶者の法定相続分までの金額であれは、相続税はかかりません。
    •  配偶者の税額軽減以外にも、「未成年者控除」「障害者控除」などの税額控除があります。
    •  相続等により財産を取得した方が、被相続人の一親等のの血族以外の場合、孫養子の場合などには、相続税額の2割加算が適用されることとなります。



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