配偶者がすべて相続する場合、1億6千万円以下の財産でも申告が必要か
基礎控除を超える財産があるときには、配偶者がすべてを相続することで納付すべき税額が算出されない場合でも、相続税の申告書の提出が必要です。
なお、配偶者の税額軽減を受けるためには、遺産の分割等が確定していることが要件となっているため、遺産分割協議書の写し等を相続税の申告書に添付する必要があります。
申告期限までに遺産の分割協議が成立しない場合には
遺産の分割協議が成立しない場合でも、相続税の申告は期限内に行う必要があります。配偶者の税額軽減は、原則として、相続税の申告期限から3年以内に遺産の分割がされた場合に適用することができます。
【遺産の分割協議が成立しない場合の相続税の申告】
- 遺産を法定相続分で各相続人が取得したものとして相続税を計算し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、相続税の申告書を提出する必要があります。
- 遺産の分割協議が成立して配偶者の税額軽減を受けられることになった場合など、納めすぎの税金がある場合には、分割の日の翌日から4か月以内に更正の請求(税金の還付請求)をすることができます。(法定相続分より多く相続した場合など、納めた税金に不足がある場合には、修正申告書を提出)
【申告期限後3年以内に遺産の分割が成立しない場合】
相続又は遺贈に関し訴えの提起がなされている場合、和解・調停の申立てがされている場合などには、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に所轄税務署長に提出して、税務署長の承認を受ける必要があります。