過去に相続時精算課税制度を適用した贈与を受けている場合、必ず相続税の申告が必要か
贈与税の申告において相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その贈与者に相続が発生した際には、贈与時の財産の価額を相続財産に加算する必要がありますが、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産などを含めた課税対象となる財産の額が、相続税の基礎控除を超えない場合には、相続税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、相続時精算課税制度の適用を受けて納付した贈与税がある場合には、相続税の申告書を提出しないと税金の還付は受けられません。(還付請求権は申告期限から5年を経過すると消滅してしまいます)