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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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相続税Q&ASOUZOKU:FAQ

小規模宅地等についての相続税の課税の特例

 被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が居住用又は事業用に利用していた宅地等(建物や構築物の敷地として利用されている宅地等)については、この特例の適用要件を満たしている場合、相続税の課税価格の計算上、一定割合が減額されます。
区      分  限度面積 減額割合
@ 特定居住用宅地等   330u 80%
A 特定事業用宅地等及び
特定同族会社事業用宅地等
 400u 80%
B 貸付事業用宅地等  200u 50%
※上記の表は、平成27年1月1日以後に相続開始があった相続税について適用される限度面積等を記載しています。
【計算例】
 特定居住用宅地等に該当する宅地が400uで、相続税評価額が40,000,000円の場合で計算すると
  330uまでの部分 33,000,000円×80%=26,400,000円が減額され
  相続税の課税価格に算入される金額は、13,600,000円となります。

該当する宅地等が複数ある場合(平成27年1月1日以後の相続開始)

  • B貸付事業用宅地等について小規模宅地等の特例を適用しない場合(貸付事業用宅地等に該当する宅地等がない場合を含みます)
     上記@特定居住用宅地等とA特定事業用宅地等の両方がある場合、それぞれ限度面積まで小規模宅地等の特例を適用することができます。
  • B貸付事業用宅地等について小規模宅地等の特例を適用する場合
     次の計算式に当てはまるよう、適用面積を調整する必要があります。
    @の
    適用
    面積
    × 200 Aの
    適用
    面積
    × 200 Bの
    適用
    面積
    200
    330 400
     一般的には、減額される金額が最大となるように適用面積を調整しますが、小規模宅地等の特例適用が可能な宅地等を取得したすべての相続人等の同意が必要となります。

特定居住用宅地等の主な適用要件

 被相続人が居住の用に供していた宅地等についての主な適用要件は次のとおりです。
【適用要件等】
  •  被相続人の配偶者が取得した場合
     要件はありません。
  •  被相続人と同居していた親族が取得した場合
     相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、相続税の申告期限までその宅地等を保有していること。
  •  被相続人と同居していない親族が取得した場合
     被相続人に配偶者がなく、相続開始の直前において被相続人と同居していた相続人である親族がいない場合において、次の1〜3の要件を満たしていること。
  1.  相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと。
  2.  相続税の申告期限までその宅地等を保有していること。
  3.  相続開始の時に日本国内に住所を有していること、又は、日本国籍を有していること。


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