老人ホームに入居していた場合の小規模宅地の課税の特例
被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、次のすべての要件を満たしている場合には、被相続人の居住用宅地として小規模宅地の課税の特例を適用することが可能です。(平成26年1月1日以後の相続開始分から適用要件が改正されています)
- 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入居することとなったものと認められること。
- 入居後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
- 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
- その老人ホームは、被相続人が入居するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
平成26年1月1日以後の相続開始分からは、上記3・4の要件が廃止され、特例対象となる施設が明示されるなどの改正がされています。
- 老人ホームへ入居することとなった事由
- 介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が、次に掲げる住居又は施設に入居又は入所していたこと。
- 老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(認知症高齢者グループホーム)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
- 介護保険法に規定する介護老人保健施設
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅(a.の有料老人ホームを除きます)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が、同法に規定する障害者支援施設(施設入所支援が行われるものに限ります)又は共同生活援助を行う住居に入所又は入居していたこと。
- 居住していた建物の状況
被相続人の居住の用に供されなくなった後に、あらたにその建物を次の用途に供した場合には、特例の適用を受けることはできません。
- 事業(貸付けを含みます)の用
- 被相続人又はその日相続人と生計を一にしていた親族以外の者の居住の用