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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

TEL. 083-231-4776

相続税Q&ASOUZOKU:FAQ

主な財産の評価方法等 

相続財産は、原則として、次に掲げる方法により評価額等を計算します。

宅地の評価

  • 倍率方式で評価する地域に所在する宅地
    宅地の固定資産税評価額×相続があった年分に適用される倍率
    ※固定資産税評価額は、相続があった年の年度のものになります。(平成28年中に相続が発生した場合⇒平成28年度の固定資産税評価額)
  • 路線価方式で評価する地域に所在する宅地
    相続があった年分に適用される宅地の路線価×各種補正率等×宅地の面積
    ※補正率等には、「奥行価格補正率」「側方路線影響加算率」「不整形地補正率」などがあります。
  • 貸家の敷地として利用している宅地(貸家建付地)
    被相続人が所有する貸家の貸付割合が100%である場合、その貸家の敷地として利用されている宅地の評価額は、上記の「倍率方式」または「路線価方式」により計算した価額(自用地としての評価額)に、次の算式で計算した割合を乗じて評価します。
     1−(宅地が所在する地域の借地権割合×30%)
    借地権割合が50%の地域の場合、自用地としての価額に、上記算式で計算した「0.85」を乗じた金額が、貸家建付地としての評価額となります。
  • 倍率、路線価、借地権割合等は、国税庁ホームページで確認することができます。
    ※平成28年分の路線価等については、平成28年7月1日に公開されることとなっています。
    国税庁ホームページ 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

家屋の評価

  • 家屋の固定資産税評価額×1.0倍
    ※固定資産税評価額は、相続があった年の年度のものになります。(28年中に相続が発生した場合⇒28年度の固定資産税評価額)
  • 貸家として利用している家屋
    貸付割合が100%の貸家の場合、上記により計算した価額(自用家屋としての評価額)×70%で計算した金額が、貸家の評価額となります。

上場株式の評価

 上場株式は、次の価額のうち、最も低い価額により評価します。
 
  • 相続開始日の終値
  • 相続開始日が属する月の終値の月平均額
  • 相続開始日が属する月の前月の終値の月平均額
  • 相続開始日が属する月の前々月の終値の月平均額

生命保険金

 相続財産の評価とは異なりますが、被相続人が保険料を負担した生命保険契約等で、被相続人の死亡により相続人等が保険金を取得する場合、その生命保険金等はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
 このうち、相続人が取得した生命保険金については、次の算式で計算した非課税限度額までの金額は、相続税の非課税財産となります。
 非課税限度額=法定相続人の数(※)×500万円
※法定相続人の数は、相続放棄をした相続人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいい、また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、被相続人に実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
 なお、相続放棄をした方や相続人以外の方が生命保険金等を取得した場合には、上記の非課税財産の適用はありません。


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