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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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相続税Q&ASOUZOKU:FAQ

会社規模の判定【非上場株式等の相続税評価】

 非上場株式等の相続税評価において、会社の規模は次により判定します。(平成29年1月1日以後に相続等により取得した株式等)
  • 大会社
    従業員数が70人以上の会社又は次のいずれかに該当する会社
    業 種  帳簿価額によって計算した総資産価額及び従業員数  直前期末以前1年間における取引金額 
     卸売業  20億円以上(従業員数が35人以下の会社を除きます)  30億円以上
     小売・サービス業  15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除きます)  20億円以上
     卸売業、小売・サービス業以外  15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除きます)   15億円以上
  • 中会社
    従業員数が100人未満の会社で次のいずれかに該当する会社(大会社に該当する場合を除きます)
     業 種 帳簿価額によって計算した総資産価額及び従業員数  直前期末以前1年間における取引金額 
     卸売業  7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除きます)  2億円以上30億円未満
     小売・サービス業  4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除きます)  6,000万円以上20億円未満
     卸売業、小売・サービス業以外  5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除きます)  8,000万円以上15億円未満
  • 小会社
    従業員数が100人未満の会社で次のいずれにも該当する会社
     業 種 帳簿価額によって計算した総資産価額及び従業員数  直前期末以前1年間における取引金額 
     卸売業  7,000万円未満又は従業員数が5人以下  2億円未満
     小売・サービス業  4,000万円未満又は従業員数が5人以下  6,000万円未満
     卸売業、小売・サービス業以外  5,000万円未満又は従業員数が5人以下  8,000万円未満


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