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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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贈与税Q&AZOUYO:FAQ

贈与税の申告が必要な場合・贈与税の計算方法(暦年課税)

 1年間(1月1日から12月31日)に個人から贈与を受けた財産の価額が110万円(基礎控除)を超える場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告と納税が必要になります。
 平成27年分以降の贈与税の計算は次の2種類に区分され、適用される税率が異なります。(基礎控除後の課税価格が300万円以下の場合には、計算される贈与税額は同額となります)
  • 一般の贈与 [一般贈与財産]
  • 直系尊属からの贈与[特例贈与財産]
     贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が、直系尊属(父母又は祖父母等)から財産の贈与を受けた場合

 例えば、500万円の財産の贈与を受けた場合の贈与税は、次のようになります。

【一般の贈与の場合】

 (500万円ー110万円)×20%ー25万円=53万円(贈与税額)

 【参考】贈与税の速算表(一般贈与財産用)
 
 基礎控除後の課税価格  税率  控除額
 200万円以下  10%  ー
 300万円以下  15%  10万円
 400万円以下  20%  25万円
 600万円以下  30%  65万円
 1,000万円以下  40%  125万円
 1,500万円以下  45%  175万円
 3,000万円以下  50%  250万円
 3,000万円超  55%  400万円

【直系尊属からの贈与の場合】

 (500万円ー110万円)×15%ー10万円=48.5万円(贈与税額)

 【参考】贈与税の速算表(特例贈与財産用)
 
 基礎控除後の課税価格  税率  控除額
 200万円以下  10%  ー
 400万円以下  15%  10万円
 600万円以下  20%  30万円
 1,000万円以下  30%  90万円
 1,500万円以下  40%  190万円
 3,000万円以下  45%  265万円
 4,500万円以下  50%  415万円
 4,500万円超  55%  640万円


 なお、父母等の扶養義務者から生活費等に充てるための財産の贈与を受けた場合、生活費等として通常必要と認められる範囲のものについては贈与税が課税されないことになっていますが、この取扱いについて、国税庁がQ&Aを公表していますので参考にしてください。
 国税庁ホームページ
 「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)

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