相続時精算課税と暦年課税の違いは
平成27年1月1日以後、贈与の年の1月1日現在で60歳以上の者から、贈与者の推定相続人である直系卑属及び贈与者の孫(贈与の年の1月1日現在で20歳以上の者に限ります)が財産の贈与を受けた場合には、贈与税の課税方式について、「相続時精算課税制度」と「暦年課税」のどちらかを選択することができます。
なお、相続時精算課税制度を一度選択すると、その後に同じ贈与者からの贈与について、暦年課税に変更することはできません。
- 税率
- 暦年課税
基礎控除(110万円)を超えた部分に対する累進課税
- 相続時精算課税
特別控除(2,500万円)を超えた部分に対して一律20%
- 相続税との関係
- 暦年課税
相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算し、納付した贈与税があれば計算された相続税額から控除します。相続税がかからなかった場合や計算された相続税額から控除しきれない金額があっても還付はされません。
- 相続時精算課税
相続財産に加算し、納付した贈与税があれば計算された相続税額から控除します。相続税がかからなかった場合や計算された相続税額から控除しきれない金額があれば還付されます。(還付を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要になります)