受け取った生命保険金が贈与税の対象となる場合
保険金の受取人以外の方が保険料を負担していた生命保険契約等に基づいて支払われる保険金については、相続税の課税対象となるものを除き、保険料の負担者から受取人に贈与があったものとみなされて贈与税の課税対象となります。受け取った保険金が贈与税の課税対象となるのは、保険契約の内容が次表に該当する場合で、いずれの場合も、保険料負担者(通常は契約者)であるAから受取人Bへの贈与とみなされます。
保険料の負担者 |
被保険者 |
区分 |
受取人 |
A |
A以外 |
死亡 |
B |
A |
ー |
満期 |
B |
受け取った保険金の額(同じ年に他に贈与を受けた財産があれば、その財産を加えた額)が、贈与税の基礎控除である110万円以下の場合であれば贈与税はかかりませんが、110万円を超えている場合には贈与税の申告と納税が必要になってきます。
なお、保険料の負担者と保険金の受取人の続柄が親子である場合など、相続時精算課税制度の適用要件を満たしている場合には、相続時精算課税の特別控除2,500万円を適用することは可能です。
※保険金の受取人が、過去に保険料負担者から贈与を受けた財産について相続時精算課税制度を適用した贈与税の申告書を提出している場合には、保険金の金額に関係なく贈与税の申告が必要となります。(110万円以下の場合であっても贈与税の申告が必要になります)