贈与税の配偶者控除の適用要件等
婚姻期間が20年以上である配偶者から次に掲げる財産を贈与により取得した場合、贈与税の基礎控除110万円とは別に、配偶者控除として最高2,000万円までを控除することができます。
- 居住用不動産(贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるもの)
- 居住用不動産を取得するための金銭で、その贈与を受けた翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充てられたもの(取得した居住用不動産を贈与を受けた翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるもの)
この配偶者控除の適用を受けるためには、必要な書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
【相続税との関係】
相続開始前3年以内に相続人が被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、その受贈財産の価額を相続税の課税価格に加算することとなっていますが、贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産については、この加算をする必要がありません。(配偶者控除の2,000万円を超えている部分がある場合には、その超えている部分は加算する必要があります)
【不動産取得税(県税)】
不動産の価格(通常は固定資産税評価額)に対して3%の不動産取得税がかかります。(平成30年3月31までの税率で、同日までに取得した宅地については不動産の価格の2分の1が課税標準となります)
なお、金銭の贈与を受けて居住用不動産を取得した場合など、一定の要件を満たしていれば不動産取得税の軽減を受けることができます。(不動産取得税の申告が必要です)