本文へスキップ

山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

TEL. 083-231-4776

贈与税Q&AZOUYO:FAQ

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

 平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)から教育資金の一括贈与を受けた場合には贈与税の非課税制度の特例適用を受けることができます。
 教育費に充てるための金銭等の贈与について、1,500万円まで(学習塾など学校等以外に支払う場合には、500万円まで)非課税とされる制度で、適用を受けるための手続きは、教育資金口座を取り扱っている金融機関等を経由して行うことになります。

 非課税の対象となる教育費として使われなかったものがある場合には、その部分について、次のいずれか早い日に贈与があったものとみなされて贈与税の課税対象となります。
 ・ 受贈者が30歳に達した日
 ・ 教育資金口座の残高が0になり、教育資金管理契約が合意により終了する日

この特例と相続税との関係

  •  贈与者が上記の贈与があったとみなされた日より前に死亡した場合には、口座残高が残っている場合等でも相続税には影響しません。(受贈者が贈与者の相続人で、教育資金の贈与が相続開始前3年以内であっても相続財産への加算をする必要はありません)
  •  贈与者が上記の贈与があったとみなされた日以降に死亡した場合には、贈与税の課税対象となった部分(非課税の対象となる教育費として使われなかったもの)が通常の生前贈与と同様に取り扱われます。

バナースペース

獅子谷定雄税理士事務所

〒751-0823
山口県下関市貴船町2-1-3

TEL 083-231-4776
FAX 083-231-4770