直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、直系尊属(父母又は祖父母)から、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築・取得又は増改築等(
*新築等とともにする敷地の用に供される土地等の取得も含まれます)の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たしているときには、
必要な書類を添付した贈与税の期限内申告書を提出することで、この非課税制度の適用を受けることができます。
なお、非課税限度額を超える金銭の贈与を受けた場合には、非課税限度額を超える部分について、暦年課税(基礎控除 110万円)又は相続時精算課税(特別控除
2,500万円)のいずれかを選択して贈与税額を計算することとなります。
*土地等の取得だけの場合には、この特例の適用を受けることはできません。
非課税限度額
非課税限度額は、次の表のとおりとなっています。
- 住宅用家屋の新築等の価額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等
に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左 記 以 外
の 住 宅 |
平成31年4月〜平成32年3月 |
3,000万円 |
2,500万円 |
平成32年4月〜平成33年3月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成33年4月〜平成33年12月 |
1,200万円 |
700万円 |
- 上記以外の場合(個人間の売買により中古住宅を取得等した場合を含みます)
住宅用家屋の新築等
に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左 記 以 外
の 住 宅 |
〜平成27年12月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月〜平成32年3月 |
1,200万円 |
700万円 |
平成32年4月〜平成33年3月 |
1,000万円 |
500万円 |
平成33年4月〜平成33年12月 |
800万円 |
300万円 |
- 省エネ等住宅とは
省エネ等住宅とは、「断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4」、「耐震等級2以上又は免震建築物」又は「高齢者等配慮対策等級3以上」であること
につき、次のいずれかの証明書等により証明された住宅用家屋のことをいいます。
- 住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合
@住宅性能証明書
A建設住宅性能評価書の写し
B認定長期優良住宅に係る認定通知書及び住宅用家屋証明書の写し又は認定長期優良住宅建築証明書
C認定低炭素住宅に係る認定通知書及び住宅用家屋証明書又は認定低炭素住宅建築証明書 - 既存住宅の取得をする場合
家屋の取得の日前2年以内又は取得の日以後に評価等された住宅に係る次の証明書
@住宅性能証明書
A建設住宅性能評価書の写し
- 住宅の増改築等をする場合
@住宅性能証明書
A建設住宅性能評価書の写し
B増改築等工事証明書
受贈者の主な要件
受贈者(贈与を受けた方)は、次のすべての要件を満たしている必要があります。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子・孫など)であること
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築、取得又は増改築等をすること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると認められること
- 自己の配偶者、親族などの特別の関係がある方から住宅用家屋の新築、取得又は増改築等をしたものではないこと
- 平成21年分から平成26年分の贈与税の申告において、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用を受けていないこと
住宅用家屋の主な要件
住宅用家屋に関する要件は、次の通りとなっています。
- 新築又は取得した場合
- 新築又は取得した住宅用家屋の床面積が50u以上240u以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
- 取得した住宅が次のいずれかに該当するものであること
@建築後使用されたことのない住宅用家屋
A建築後使用されたことがある住宅用家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合には25年以内)に建築されたもの
B 建築後使用されたことがある住宅用家屋で、耐震基準に適合するものであることについて、「耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したもの)」、「住宅性能評価書の写し(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもの)」又は「既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの)」により証明されたもの
- 増改築等した場合
- 増改築等後の住宅用家屋の床面積が50u以上240u以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
- 増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当するすることについて「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」により証明されたものであること
- 増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること
相続税との関係
この特例の適用を受けて贈与税が非課税となった住宅等取得資金については、贈与者が亡くなった場合に相続税の課税価格に加算する必要はありません。