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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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譲渡所得Q&AJOUTO:FAQ

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除

 居住用財産を譲渡して譲渡益がある場合、譲渡益から最高3,000万円までの特別控除を控除することができます。
 譲       渡       価       額 
 取  得  費 譲 渡 費 用 譲  渡  益
 居住用財産とは、個人が居住の用に供している家屋及びその敷地で、居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に、この特例を適用することができます。

 この特例の主な適用要件は次のとおりです。

対象となる居住用財産

 家屋の所有者が生活の拠点としている家屋及びその敷地が該当し、所有期間・居住期間について制限はありませんが、次に該当する家屋である場合には、この特例を適用することができません。
  •  この特例を受けるためのみの目的で入居したと認められる家屋、その居住の用に供するための家屋の新築期間中だけの仮住まいである家屋その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  •  主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する家屋

特例適用ができない譲渡先(買主の制限)

 居住用財産を、配偶者その他特別な関係のある個人・法人に譲渡した場合には、この特例を適用することができません。

前年又は前々年に譲渡所得がある場合

 居住用財産を譲渡した年の前年又は前々年に、居住用財産に関する譲渡所得等の課税の特例の適用を受けている場合には、この特例を適用することができません。

確定申告
この特例を適用するためには、必要書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。

こんな場合は?
  •  居住用家屋を取り壊して更地にして売却した場合
     次の要件をすべて満たす場合に、この特例を適用することができます。
    @居住用家屋を取り壊した日から1年以内に売買契約が締結され、かつ、その家屋を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること。
    A居住用家屋を取り壊した後売買契約を締結した日まで、貸付けその他の用に供していないこと。
  •  居住用家屋と土地の所有者が異なる場合
     家屋所有者の適用する特別控除の金額が3,000万円に満たないときは、その満たない金額を、次の要件をすべて満たす場合に、土地所有者の譲渡所得から控除することができます。
    @家屋と土地を同時に売却すること。
    A家屋所有者と土地所有者が親族であり、かつ、生計を一にしていること。
    B土地所有者が家屋所有者と一緒に住んでいたこと。

相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除

 相続開始の直前において被相続人のみが居住していた家屋及びその敷地で、一定の要件を満たすものを相続等により取得した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の一定の要件を満たす譲渡をした場合、3,000万円の特別控除の適用が可能となります。



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