相続税の申告が必要な場合とは(平成27年以降)
相続税の申告は、課税対象となる相続財産から債務・葬式費用を差し引いた金額が、次の計算式で計算した基礎控除を超える場合に必要となり、申告と納税の期限は、相続があったことを知った日(通常はお亡くなりになった日)の翌日から10か月以内となっています。
- 基礎控除 =3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)
※法定相続人の人数は、相続の放棄があった場合には、その相続放棄がなかったものとして計算した人数となります。また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
- 主な相続財産の評価方法等について
- 小規模宅地等についての相続税の課税の特例が適用可能な宅地等については、その特例適用前の価額で基礎控除を超えるかどうかの判定をすることとなります。
- 遺贈等によって法定相続人以外の方が相続財産を取得した場合でも、上記の基礎控除の計算式が変わることはありません。
相続税の課税対象となる財産
相続税は、被相続人が相続開始の時点で有していたすべての財産が課税対象となりますが、相続税法などの規定により、相続等により取得したものとみなされて相続税の課税対象となる財産(みなし相続財産)もあります。
主なみなし相続財産は次のとおりです。
- 生命保険金等
被相続人の死亡により受け取った生命保険金等で、被相続人がその保険契約に係る保険料を負担していたもの (相続人が受け取った生命保険金等のうち一定額までの金額は非課税財産となります)
- 退職手当金等
被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したもの (相続人に支給された退職手当金等のうち一定額までの金額は非課税財産となります)
- 生命保険等の権利
保険契約者及び被保険者が被相続人以外の方になっている生命保険契約で、被相続人がその保険契約に係る保険料を負担していたもの(解約返戻金相当額が評価額となります)
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
相続等により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算することとなっています。
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産
被相続人から贈与を受けた財産について相続時精算課税制度の適用を受けている場合には、その贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算することとなっています。
相続税の課税対象とならない財産(非課税財産)
相続税の主な非課税財産は次のとおりです。
- 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
墓地、墓石、仏壇、仏具など日常礼拝の用に供されているものは非課税財産とされています。ただし、これらのものであっても、商品、骨董品又は投資の対象として所有しているものは非課税財産には該当しません。
- 生命保険金等のうち一定額までの金額
被相続人の死亡により、相続人が受け取った生命保険金等については、次の算式で計算した非課税限度額を超える部分が相続税の課税価格に算入されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の人数
※法定相続人の人数の計算は、基礎控除を計算する場合と同様となっています。
- 退職手当金等のうち一定額までの金額
被相続人の死亡により、相続人に支給された退職手当金等については、次の算式で計算した非課税限度額を超える部分が相続税の課税価格に算入されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の人数
※法定相続人の人数の計算は、基礎控除を計算する場合と同様となっています。