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山口県下関市の税理士です。相続税などの資産税関係を主な業務としています。

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譲渡所得の課税の特例に関するご相談について

 土地建物等を売却等した場合の譲渡所得には、次に掲げるように、課税される譲渡所得に対する税率が軽減されるもの、課税される譲渡所得を特別控除により減額するものなど様々な特例があります。(すべての特例について記載したものではありません。)
 売却する(予定の)土地建物等の利用状況などをお聞きして、適用可能な課税の特例の有無、複数の特例が選択できる際には、どの特例を選択することが一番メリットが大きいか、また、特例を適用することでデメリットになる部分がある場合にはその内容等、詳しく説明させていただきます。
 課税の特例に関すること以外の譲渡所得に関する一般的な相談も承っておりますので、当税理士事務所へお気軽にお問い合わせください。
  •  優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(税率の軽減)
     開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たしている場合など(※平成31年12月31日までの土地等の譲渡について適用されます)、この特例の対象となる譲渡所得については、課税対象となる長期譲渡所得のうち、2,000万円までの部分に対する税率が、所得税10%(住民税4%)に軽減されます。【 租税特別措置法第31条の2】         
  •  居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(税率の軽減)
     譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を控除した後の課税対象となる長期譲渡所得のうち、6,000万円までの部分に対する税率が、所得税10%(住民税4%)に軽減されます。【租税特別措置法第31条の3】  
  •  収用等により資産が買い取られた場合の5,000万円の特別控除
     特例の適用要件を満たしている場合には、土地代金などの対価補償金に係る譲渡所得から、最高5,000万円までの特別控除を控除することができます。【租税特別措置法第33条の4】       
  •  居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
     居住用財産を譲渡して譲渡所得(利益)が算出される場合、最高3,000万円までの特別控除を控除することができます。【租税特別措置法第35条】       
  •  特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円の特別控除【租税特別措置法第34条】       
  •  特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円の特別控除【租税特別措置法第34条の2】
  •  特定の土地等の長期譲渡所得の1,000万円の特別控除
     平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得(特別の関係がある者からの取得、相続・贈与により取得したものなどは除かれます)をした国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合、最高1,000万円までの特別控除を控除することができます。【租税特別措置法第35条の2】  
  •  農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円の特別控除【租税特別措置法第34条の3】
  •  固定資産の交換の場合の課税の特例
     特例の要件を満たしていない場合には、交換により取得した資産の価額で譲渡があったものとして譲渡所得を計算します。【所得税法第58条】
  •  特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
     平成29年12月31日までに、譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産で居住期間が10年以上であるものを譲渡した場合に適用することができます。
     譲渡に係る対価の額が1億円を超えないことなどの要件があります。【租税特別措置法第36条の2】
  •  特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例
     特例のうち、事業の内容や地域についての制限がない「長期所有土地等(譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超えるもの)から土地建物等又は減価償却資産(機械装置など特例の対象とならないものもあります)への買換え」は、平成32年3月31日までの譲渡について適用することができます。【租税特別措置法第37条】
  •  相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算)
     相続財産を相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合、相続税額について一定の算式で計算した金額が、譲渡所得の計算上、取得費(必要経費)に加算されます。【租税特別措置法第39条】
  •  居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
     平成29年12月31日までに居住用財産(譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるもの)を売却して譲渡損失がある場合、買換えした居住用財産について償還期間10年以上の住宅ローンがあることなど一定の要件を満たしていれば、居住用財産の譲渡損失を他の所得から控除(損益通算)することができます。(控除しきれない譲渡損失がある場合には、譲渡の年の翌年以降3年間、譲渡損失を繰り越すことができます)【租税特別措置法第41条の5】
  •  特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
     平成29年12月31日までに居住用財産(譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるもの)を売却して譲渡損失がある場合、その売却した居住用財産に係る住宅ローンの残高が売却価額を超えていることなど一定の要件を満たしていれば、譲渡損失の金額と売却価額を超える部分の住宅ローンの金額のいずれか少ない金額を他の所得から控除(損益通算)することができます。(控除しきれない譲渡損失がある場合には、譲渡の年の翌年以降3年間、譲渡損失を繰り越すことができます)【租税特別措置法第41条の5の2】


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